12条点検の外壁全面調査が必要となる建築物や仕上材、調査方法を解説

12条点検の外壁全面調査が必要となる建築物や仕上材、調査方法を解説 外壁のタイルやモルタルが落下するというニュースを聞いたことはありませんか?このような事故は、歩行者や住民に重大な危険をもたらすだけでなく、建築物の所有者にも法的な責任が発生します。そこで、建築物の安全性を確保するために、国土交通省が定めた「12条点検(定期報告制度)」に基づく外壁全面調査の必要性と方法について解説します。 12条点検(定期報告制度)の外壁タイル等調査の必要性とは 12条点検とは、建築基準法第12条に基づき、特定建築物の所有者が、定期的に建築物の構造や設備について調査・報告することを義務付けられた制度です。この制度は、建築物の老朽化や劣化による事故を防止するために、2003年に施行されました。 12条点検の中でも、外壁タイル等の落下防止対策に関する調査は、特に重要なものです。なぜなら、外壁タイル等の落下は、近年、多発している建築物の事故の一つであり、死亡事故も発生しているからです。また、外壁タイル等の落下は、火災保険の適用外となる場合が多く、被害者や所有者にとって大きな負担となります。 そこで、国土交通省は、2010年に「既存建築物における外壁タイル等落下防止対策について」という指導文書を発表し、外壁タイル等の落下防止対策の基準や方法を示しました。この指導文書に従って、外壁タイル等の落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分について、全面打診調査を実施することが求められています。 指導文書「既存建築物における外壁タイル等落下防止対策について」 この指導文書は、外壁タイル等の落下防止対策に関する以下の3点を明確にしています。 - 落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の判断基準 - 全面打診調査の実施時期 - 全面打診調査の実施方法 これらの内容について、次の項目で詳しく見ていきましょう。 「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」とはどこか? 指導文書では、外壁タイル等の落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分とは、以下のように定義されています。 - 一般的な公道、私道、広場を有する壁面 - 庇があるなど落下物が歩行者に当たらない箇所を除く - 調査範囲内に植え込みがあるなど落下物が歩行者に当たらない箇所を除く つまり、歩行者が通行する可能性のある場所に面した壁面の外壁タイル等は、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分として、全面打診調査の対象となります。 外壁全面調査が必要となる建築物 指導文書では、外壁全面調査が必要となる建築物として、以下の4つの条件のいずれかに該当するものが挙げられています。 - 特定建築物定期調査の部分打診、目視等により異常が認められたもの - 竣工後10年を越えるもの - 外壁改修後10年を越えるもの - 全面打診等を実施した後10年を越えるもの 特定建築物とは、建築基準法第2条第1項第1号に規定される建築物であり、以下のようなものが含まれます。 - 高さが13m以上のもの - 延べ面積が500m2以上のもの - 用途が集会、医療、教育、福祉、宿泊、商業、事務、工場、倉庫のいずれかであるもの - 用途が駐車場であり、高さが6m以上のもの これらの建築物の所有者は、12条点検の一環として、外壁タイル等の落下防止対策について、全面打診調査を実施する必要があります。 外壁全面調査が必要となる外壁の仕上材 指導文書では、外壁全面調査が必要となる外壁の仕上材として、以下の3つのものが挙げられています。 - タイル - 石貼り(乾式工法によるものを除く。) - モルタル これらの仕上材は、経年劣化や熱膨張により、剥離やひび割れが発生しやすいものです。そのため、定期的に全面打診調査を行うことで、外壁の状態を把握し、必要な補修や交換を行うことが重要です。 全面打診調査の調査方法 打診調査とは、外壁タイル等にハンマーなどで打ち付けることで、音や反響により剥離やひび割れの有無を判断する方法です。打診調査は、外壁タイル等の全面に対して行われます。打診調査の結果は、打診音の違いや反響の有無により、以下のように分類されます。 - 正常:打診音が高く、反響がある - 疑問:打診音が低く、反響がない - 異常:打診音が変化し、反響がない 打診調査により、疑問や異常と判断された部分は、剥離やひび割れの可能性が高いため、補修や交換の対象となります。 赤外線調査とは、外壁タイル等に赤外線カメラを用いて撮影することで、温度差により剥離やひび割れの有無を判断する方法です。赤外線調査は、外壁タイル等の一部に対して行われます。赤外線調査の結果は、温度差の大きさや分布により、以下のように分類されます。 - 正常:温度差が小さく、均一に分布する - 疑問:温度差が大きく、不均一に分布する - 異常:温度差が極端に大きく、局所的に分布する 赤外線調査により、疑問や異常と判断された部分は、剥離やひび割れの可能性が高いため、打診調査の対象となります。 12条点検を怠るとどうなる? 12条点検は、建築物の所有者にとって、法的な義務であり、安全な管理の責任でもあります。12条点検を怠ると、以下のようなリスクが発生します。 - 100万円以下の罰金 - 外壁の落下により思わぬ事故が発生した場合、社会的な責任が問われる 12条点検を怠ると、建築基準法第109条により、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、外壁の落下により歩行者や住民に危害を及ぼした場合、民事訴訟や刑事告訴の対象となる可能性もあります。このような事態を防ぐためには、12条点検を適切に実施し、外壁タイル等の落下防止対策を行うことが必要です。 まとめ この記事では、12条点検の外壁全面調査が必要となる建築物や仕上材、調査方法について解説しました。外壁タイル等の落下は、歩行者や住民に重大な危険をもたらすだけでなく、建築物の所有者にも法的な責任が発生します。そこで、12条点検に基づく外壁全面調査を実施し、外壁タイル等の落下防止対策を行うことが重要です。外壁全面調査は、打診調査や赤外線調査などの方法で行われます。外壁全面調査の結果により、外壁タイル等の補修や交換の必要性が判断されます。 外壁全面調査は、建築物の安全性を確保するために、定期的に行うべきものです。外壁全面調査を行うことで、外壁タイル等の落下による事故を防ぐことができます。また、外壁全面調査を行うことで、外壁の美観や耐久性も向上します。外壁全面調査を行うことは、建築物の価値を高めることにもつながります。 あなたの建築物は、12条点検の外壁全面調査が必要となるものですか?もしそうであれば、早めに外壁全面調査を実施し、外壁タイル等の落下防止対策を行いましょう。外壁全面調査を行うことで、あなたの建築物は、安全で美しいものになるでしょう。 Copyright © 全国ドローン災害対策連絡会

建築基準法第12条に基づく定期報告書について徹底解説

建築基準法第12条に基づく定期報告書について徹底解説 建築基準法第12条に基づく定期報告書とは、特定建築物や建築設備、防火設備、昇降機等について、専門技術者が定期的に検査を行い、その結果を報告する書類のことです。定期報告書は、建物の安全性や耐久性を確保するために重要なものです。定期報告書は、建物の管理者や所有者が作成し、管轄する特定行政庁に提出する必要があります。定期報告書の作成や提出には、様々な手続きやルールがあります。定期報告書の作成や提出について、わかりやすく解説します。 定期報告の通知書が届いた!12条点検の定期報告ってどんな情報が必要? 定期報告の通知書とは、建築物を管轄する特定行政庁から送られる、定期報告書の作成や提出を求める書類のことです。定期報告の通知書は、定期報告書の作成や提出の期限や方法、必要な情報などが記載されています。定期報告の通知書が届いたら、早めに定期報告書の作成や提出に取り掛かることが必要です。定期報告書には、以下のような情報が必要です。 建物の管理者、所有者の情報 建物の管理者、所有者の情報とは、建物の管理や所有に関する者の氏名や住所、連絡先などのことです。建物の管理者、所有者の情報は、定期報告書の表紙や本文に記載する必要があります。建物の管理者、所有者の情報は、建物の責任者として、定期報告書の作成や提出の義務があることを示すものです。 専門技術者の検査者情報 専門技術者の検査者情報とは、定期報告書に添付する検査報告書を作成した専門技術者の氏名や住所、資格などのことです。専門技術者とは、建築士や設備士、消防設備士などの資格を持つ者のことです。専門技術者の検査者情報は、検査報告書の表紙や本文に記載する必要があります。専門技術者の検査者情報は、検査の内容や結果に対する責任を持つことを示すものです。 特定建築物の検査結果・不具合、不備状況の例 特定建築物とは、高さが13メートル以上の建築物や、教育施設や医療施設などの公共施設などのことです。特定建築物の検査結果・不具合、不備状況の例は、以下のようなものです。 ・壁や床、天井などの構造部分にひび割れや変形、腐食などが見られる場合 ・ 階段や廊下、出入口などの通路に障害物や滑りやすい部分がある場合 ・防火扉や非常口などの避難設備に不具合や故障がある場合 ・照明や空調などの電気設備に不具合や故障がある場合 ・水道や下水などの水道設備に不具合や故障がある場合 ・ガスや石油などの燃料設備に不具合や故障がある場合 建築設備の検査結果・不具合、不備状況の例 建築設備とは、建築物に設置される電気設備や水道設備、燃料設備などのことです。建築設備の検査結果・不具合、不備状況の例は、以下のようなものです。 電気設備の検査結果・不具合、不備状況の例 電気設備とは、照明や空調、換気などの設備や、配線やコンセント、スイッチなどの部品などのことです。電気設備の検査結果・不具合、不備状況の例は、以下のようなものです。 ・照明が点灯しない、暗い、チカチカするなどの場合 ・空調が効かない、温度が不安定、音がうるさいなどの場合 ・換気が効かない、臭いがする、音がうるさいなどの場合 ・配線が切れている、燃えている、錆びているなどの場合 ・コンセントが抜けている、破損している、熱くなっているなどの場合 ・スイッチが動かない、破損している、火花が出るなどの場合 水道設備の検査結果・不具合、不備状況の例 水道設備とは、水道や下水、排水などの設備や、配管や蛇口、トイレなどの部品などのことです。水道設備の検査結果・不具合、不備状況の例は、以下のようなものです。 ・水道が出ない、水圧が低い、水質が悪いなどの場合 ・下水が詰まる、溢れる、臭いがするなどの場合 ・排水が流れない、溢れる、臭いがするなどの場合 ・配管が切れている、破裂している、錆びているなどの場合 ・蛇口が動かない、破損している、水漏れしているなどの場合 ・トイレが流れない、詰まる、水漏れしているなどの場合 燃料設備の検査結果・不具合、不備状況の例 燃料設備とは、ガスや石油などの燃料を供給する設備や、給湯器やコンロなどの使用設備などのことです。燃料設備の検査結果・不具合、不備状況の例は、以下のようなものです。 ・燃料が供給されない、供給量が不安定、供給圧が低いなどの場合 ・給湯器が点火しない、温度が不安定、音がうるさいなどの場合 ・コンロが点火しない、火力が弱い、音がうるさいなどの場合 ・燃料管が切れている、破裂している、錆びているなどの場合 ・燃料漏れがある、臭いがする、火災が発生するなどの場合 防火設備の検査結果・不具合、不備状況の例 防火設備とは、火災を予防したり、発生した場合に消火したり、避難したりするための設備や、防火扉や非常口、消火器などの部品などのことです。防火設備の検査結果・不具合、不備状況の例は、以下のようなものです。 ・防火扉が開かない、閉まらない、破損しているなどの場合 ・非常口が開かない、閉まっている、破損しているなどの場合 ・消火器が使えない、圧力が低い、期限が切れているなどの場合 ・消防報知器が作動しない、誤作動する、故障しているなどの場合 ・非常放送が聞こえない、誤放送する、故障しているなどの場合 昇降機等の検査結果・不具合、不備状況の例 昇降機等とは、エレベーターやエスカレーターなどのことです。昇降機等の検査結果・不具合、不備状況の例は、以下のようなものです。 ・エスカレーターが動かない、停止する、振動するなどの場合 ・エレベーターやエスカレーターの扉が開かない、閉まらない、破損しているなどの場合 ・エレベーターやエスカレーターの表示や音声が正しくない、聞こえない、故障しているなどの場合 ・エレベーターやエスカレーターの安全装置が作動しない、誤作動する、故障しているなどの場合 12条点検のおおまかな流れ 12条点検とは、建築基準法第12条に基づく定期報告書に添付する検査報告書を作成するために行う検査のことです。12条点検のおおまかな流れは、以下のようなものです。 ①建築物を管轄する特定行政庁から検査通知書が届く 建築物を管轄する特定行政庁とは、都道府県や市町村などのことです。特定行政庁は、定期報告書の作成や提出の期限や方法、必要な情報などを記載した検査通知書を、建物の管理者や所有者に送付します。検査通知書は、定期報告書の作成や提出に向けての第一歩となる書類です。検査通知書が届いたら、早めに検査の準備に取り掛かることが必要です。 ②12条点検を依頼する会社を選ぶ 12条点検を依頼する会社とは、専門技術者を派遣して、建物や設備の検査を行ってくれる会社のことです。12条点検を依頼する会社は、建設会社や工務店、建築設計事務所、不動産管理会社、消防点検業者、設備業者、一級もしくは二級建築士(個人)などがあります。12条点検を依頼する会社を選ぶときには、以下のような点に注意することが必要です。 ・資格や経験があるか ・費用や検査内容が明確か ・信頼や評判が高いか ・アフターサービスが充実しているか 12条点検を依頼する会社を選ぶときには、複数の会社に見積もりを依頼して、費用や検査内容を比較することがおすすめです。 ③検査会社の指示に従い書類を提出する 検査会社の指示に従い書類を提出するとは、検査会社が求める書類を、検査会社が指定する方法で、検査会社が指定する期限までに提出することです。検査会社が求める書類とは、以下のようなものです。 ・建物の管理者、所有者の情報 ・建物の設計図や構造計算書などの資料 ・建物の使用状況や履歴などの資料 ・建物の修繕計画や実施状況などの資料 検査会社が指定する方法とは、郵送やメール、FAXなどのことです。検査会社が指定する期限とは、検査日の前日や当日などのことです。検査会社に書類を提出することで、検査の準備が整います。 ④専門技術者にて検査を行う 専門技術者にて検査を行うとは、検査会社が派遣した専門技術者が、建物や設備の検査を行うことです。専門技術者とは、建築士や設備士、消防設備士などの資格を持つ者のことです。専門技術者は、建物や設備の構造や機能、状態や劣化などを、目視や測定、試験などの方法で調べます。専門技術者は、検査の内容や結果、不具合や不備の有無や程度などを、検査報告書に記録します。専門技術者にて検査を行うことで、建物や設備の安全性や耐久性を評価することができます。 ⑤報告書を作成・提出する 報告書を作成・提出するとは、検査会社が作成した検査報告書を、建物の管理者や所有者が確認し、定期報告書に添付して、管轄する特定行政庁に提出することです。検査報告書とは、専門技術者が記録した検査の内容や結果、不具合や不備の有無や程度などのことです。定期報告書とは、建物の管理者や所有者が作成する、建物や設備の検査の結果を報告する書類のことです。特定行政庁とは、都道府県や市町村などのことです。報告書を作成・提出することで、建物や設備の検査の完了を証明することができます。 12条点検の対象とは? 12条点検の対象とは、建築基準法第12条に基づく定期報告書に添付する検査報告書を作成する必要がある建物や設備のことです。12条点検の対象は、以下のようなものです。 特定建築物 特定建築物とは、高さが13メートル以上の建築物や、教育施設や医療施設などの公共施設などのことです。特定建築物は、多くの人が利用する建築物であるため、安全性や耐久性に高い水準が求められます。特定建築物は、3年以内ごとに検査を行う必要があります。 建築設備 建築設備とは、建築物に設置される電気設備や水道設備、燃料設備などのことです。建築設備は、建築物の利便性や快適性に影響する設備であるため、機能性や安全性に高い水準が求められます。建築設備は、1年ごとに検査を行う必要があります。 防火設備 防火設備とは、火災を予防したり、発生した場合に消火したり、避難したりするための設備や、防火扉や非常口、消火器などの部品などのことです。防火設備は、建築物の防災性に影響する設備であるため、効果性や安全性に高い水準が求められます。防火設備は、1年ごとに検査を行う必要があります。 昇降機等 昇降機等とは、エレベーターやエスカレーターなどのことです。昇降機等は、建築物の移動性や利便性に影響する設備であるため、機能性や安全性に高い水準が求められます。昇降機等は、1年ごとに検査を行う必要があります。 12条点検の周期は? 12条点検の周期とは、建築基準法第12条に基づく定期報告書に添付する検査報告書を作成する必要がある建物や設備の検査を行う間隔のことです。12条点検の周期は、建物や設備の種類によって異なります。12条点検の周期は、以下のようなものです。 特定建築物は3年以内ごとに実施 特定建築物とは、高さが13メートル以上の建築物や、教育施設や医療施設などの公共施設などのことです。特定建築物は、多くの人が利用する建築物であるため、安全性や耐久性に高い水準が求められます。特定建築物は、3年以内ごとに検査を行う必要があります。3年以内ごとに検査を行うことで、建物の構造や機能、状態や劣化などを定期的にチェックすることができます。 建築設備、防火設備、昇降機は1年ごとに実施 建築設備とは、建築物に設置される電気設備や水道設備、燃料設備などのことです。防火設備とは、火災を予防したり、発生した場合に消火したり、避難したりするための設備や、防火扉や非常口、消火器などの部品などのことです。昇降機等とは、エレベーターやエスカレーターなどのことです。建築設備、防火設備、昇降機は、建築物の利便性や快適性、防災性に影響する設備であるため、機能性や安全性に高い水準が求められます。建築設備、防火設備、昇降機は、1年ごとに検査を行う必要があります。1年ごとに検査を行うことで、設備の機能や状態、不具合や故障などを定期的にチェックすることができます。 Copyright © 全国ドローン災害対策連絡会

経年劣化による雨漏りでは火災保険は使えない?詳しく解説

経年劣化による雨漏りでは火災保険は使えない?詳しく解説 住宅の火災保険を使いたいと思っている方は多いでしょう。しかし、火災保険はすべての雨漏りに対して適用されるわけではありません。経年劣化による雨漏りは火災保険の対象外となる場合がほとんどです。では、どのような雨漏りが火災保険の対象となるのでしょうか?また、経年劣化による雨漏りの原因と対策は何なのでしょうか?この記事では、雨漏りと火災保険の関係について詳しく解説します。 そもそも雨漏りとはどういう状態?漏水、水漏れとは違う? 雨漏りとは、建物の外部から住宅内に雨水が侵入してしまうことを指します。雨漏りは、屋根や壁などの建物の構造部分に問題がある場合に起こります。雨漏りは、天井や壁紙のシミや剥がれ、カビや臭いの発生、電気設備のショートなど、住宅の快適性や安全性に大きな影響を与えます。 雨漏りと似たような言葉に、水漏れと漏水がありますが、これらは雨漏りとは異なる状態です。水漏れとは、水道やトイレなどの水を使用する設備から水が漏れ出ることを指します。水漏れは、水道管や蛇口、便器などの設備の故障や劣化によって起こります。水漏れは、水道代の増加や床や壁の損傷など、経済的な損失や住環境の悪化につながります。 漏水とは、配管や排水設備などの水を運ぶ部分に問題があって水が漏れ出ることを指します。漏水は、配管の破損や詰まり、接続部分の緩みなどによって起こります。漏水は、水漏れと同様に、水道代の増加や床や壁の損傷など、経済的な損失や住環境の悪化につながります。 雨漏りと水漏れは修理をする業者が異なる 雨漏りと水漏れは、それぞれ異なる原因と対策を持つため、修理をする業者も異なります。雨漏りは、建物の構造部分に関わる問題なので、雨漏り修理業者が専門です。雨漏り修理業者は、雨漏りの原因を特定し、屋根や壁などの補修や防水工事を行います。雨漏り修理業者は、一般的には建築業者や塗装業者などが兼業しています。 水漏れは、水を使用する設備に関わる問題なので、水道設備業者が専門です。水道設備業者は、水漏れの原因を特定し、水道管や蛇口、便器などの交換や修理を行います。水道設備業者は、一般的には水道工事業者や配管工事業者などが兼業しています。 火災保険を使えない経年劣化による雨漏りの例 火災保険は、住宅の火災や落雷などの自然災害による損害を補償するものです。しかし、火災保険は、経年劣化による雨漏りに対しては適用されません。経年劣化による雨漏りとは、建物の構造部分が時間の経過とともに劣化し、雨水が侵入するようになった場合を指します。経年劣化による雨漏りは、住宅のメンテナンス不足や老朽化によるものとみなされ、火災保険の対象外となります。以下に、火災保険を使えない経年劣化による雨漏りの例を挙げます。 火災保険を使えない経年劣化による雨漏りの例 火災保険は、住宅の火災や落雷などの自然災害による損害を補償するものです。しかし、火災保険は、経年劣化による雨漏りに対しては適用されません。経年劣化による雨漏りとは、建物の構造部分が時間の経過とともに劣化し、雨水が侵入するようになった場合を指します。経年劣化による雨漏りは、住宅のメンテナンス不足や老朽化によるものとみなされ、火災保険の対象外となります。以下に、火災保険を使えない経年劣化による雨漏りの例を挙げます。 コーキングの縮み・劣化から起こった雨漏り コーキングとは、窓やドアなどの隙間を埋めるために使われる防水材のことです。コーキングは、紫外線や温度変化などの影響で縮んだり劣化したりします。コーキングが縮んだり劣化したりすると、隙間から雨水が侵入する可能性があります。コーキングの縮み・劣化は、定期的な点検や補修が必要なものとみなされ、火災保険の対象外となります。 家の木材の腐食によって起こった雨漏り 家の木材とは、柱や梁などの構造材や、床や壁などの仕上げ材のことです。家の木材は、湿気や虫などの影響で腐食したり、腐朽したりします。家の木材が腐食したり、腐朽したりすると、強度が低下し、雨水が侵入する可能性があります。家の木材の腐食や腐朽は、定期的な防腐処理や交換が必要なものとみなされ、火災保険の対象外となります。 金属部分のさびから起こった雨漏り 金属部分とは、屋根やベランダなどの金属製の部分のことです。金属部分は、雨や風などの影響でさびたり、腐食したりします。金属部分がさびたり、腐食したりすると、穴が開いたり、剥がれたりし、雨水が侵入する可能性があります。金属部分のさびや腐食は、定期的な塗装や交換が必要なものとみなされ、火災保険の対象外となります。 防水シートの劣化によって起こった雨漏り 防水シートとは、屋根やベランダなどの防水層のことです。防水シートは、雨水や湿気を防ぐために重要な役割を果たします。防水シートは、紫外線や温度変化などの影響で劣化したり、破れたりします。防水シートが劣化したり、破れたりすると、雨水が侵入する可能性があります。防水シートの劣化や破損は、定期的な点検や補修が必要なものとみなされ、火災保険の対象外となります。 瓦や漆喰の経年劣化により起こった雨漏り 瓦や漆喰とは、屋根の材料の一種です。瓦や漆喰は、日本の伝統的な屋根の形を作るために使われます。瓦や漆喰は、雨や風などの影響で劣化したり、割れたりします。瓦や漆喰が劣化したり、割れたりすると、雨水が侵入する可能性があります。瓦や漆喰の劣化や割れは、定期的な点検や補修が必要なものとみなされ、火災保険の対象外となります。 屋根瓦などを誤って破損し、それを放置したことにより起こった雨漏り 屋根瓦などを誤って破損し、それを放置したことにより起こった雨漏りとは、人為的なミスによって建物の構造部分が破損し、雨水が侵入するようになった場合を指します。屋根瓦などを誤って破損し、それを放置したことにより起こった雨漏りは、住宅の管理不良によるものとみなされ、火災保険の対象外となります。屋根瓦などを誤って破損した場合は、すぐに修理する必要があります。 火災保険を使える雨漏りは自然災害が原因であることが原則 火災保険を使える雨漏りとは、自然災害が原因で建物の構造部分が破損し、雨水が侵入するようになった場合を指します。自然災害とは、火災や落雷、風災、雹(ひょう)災、雪災などのことです。自然災害による雨漏りは、予見できない事故とみなされ、火災保険の対象となります。以下に、火災保険を使える自然災害による雨漏りの例を挙げます。 火災保険を使える「風災」の例 風災とは、台風や竜巻などの強風によって建物が損傷することを指します。風災によって、屋根瓦が飛ばされたり、屋根がめくれたり、壁が壊れたりすることがあります。風災による雨漏りは、火災保険の基本的な補償内容に含まれます。ただし、風速が一定以上であることが必要です。風速の基準は、火災保険の契約内容によって異なりますので、確認しておきましょう。 火災保険を使える「雹(ひょう)災」の例 雹(ひょう)災とは、雹(ひょう)が降って建物が損傷することを指します。雹(ひょう)は、雨粒が上空で凍ってできた氷の塊のことです。雹(ひょう)災によって、屋根や窓などがひび割れたり、穴が開いたりすることがあります。雹(ひょう)災による雨漏りは、火災保険の基本的な補償内容に含まれます。ただし、雹(ひょう)の大きさが一定以上であることが必要です。雹(ひょう)の大きさの基準は、火災保険の契約内容によって異なりますので、確認しておきましょう。 火災保険を使える「雪災」の例 雪災とは、積雪や雪崩によって建物が損傷することを指します。雪災によって、屋根に雪が積もりすぎて屋根が崩れたり、雪崩が起きて壁が壊れたりすることがあります。雪災による雨漏りは、火災保険の基本的な補償内容に含まれます。ただし、積雪量や雪崩の規模が一定以上であることが必要です。積雪量や雪崩の規模の基準は、火災保険の契約内容によって異なりますので、確認しておきましょう。 まとめ この記事では、雨漏りと火災保険の関係について詳しく解説しました。雨漏りは、建物の外部から住宅内に雨水が侵入することで、住宅の快適性や安全性に大きな影響を与えます。雨漏りは、雨漏り修理業者や水道設備業者によって修理する必要があります。火災保険は、自然災害が原因で起こった雨漏りに対して適用されますが、経年劣化による雨漏りに対しては適用されません。火災保険を使うためには、自然災害の種類や規模によって定められた基準を満たす必要があります。火災保険の契約内容や補償内容は、各保険会社によって異なりますので、注意して確認しましょう。 Copyright © 全国ドローン災害対策連絡会

火災保険が使える雨漏りの例と使えない雨漏りの例をわかりやすく解説

火災保険が使える雨漏りの例と使えない雨漏りの例をわかりやすく解説 住宅の損害、破損、汚損に火災保険を使いたいと思っている方は多いでしょう。しかし、火災保険はすべての雨漏りに対して適用されるわけではありません。火災保険が使える雨漏りと使えない雨漏りは、どのように区別されるのでしょうか?また、火災保険を使うためには、どのような注意点があるのでしょうか?この記事では、火災保険が使える雨漏りの例と使えない雨漏りの例をわかりやすく解説します。 火災保険は風災や雪災でもつかうことができる 火災保険という名前から、火災による損害だけが補償されると思われがちですが、実はそうではありません。火災保険は、火災だけでなく、落雷や風災、雹(ひょう)災、雪災などの自然災害による損害も補償するものです。自然災害による損害とは、予見できない事故によって、住宅の建物や家財が破損したり、汚れたりした場合を指します。自然災害による雨漏りは、火災保険の基本的な補償内容に含まれます。ただし、自然災害の種類や規模によって、火災保険の適用条件や補償額が異なりますので、注意が必要です。 火災保険を使える風災や雪災の例 火災保険を使える自然災害による雨漏りの例を、以下に挙げます。 大雪で屋根が歪んだ 大雪とは、積雪が一定の量以上になることを指します。大雪によって、屋根に雪が積もりすぎて、屋根が歪んだり、崩れたりすることがあります。屋根が歪んだり、崩れたりすると、雨水が侵入する可能性があります。大雪による雨漏りは、火災保険の基本的な補償内容に含まれます。ただし、積雪量が一定以上であることが必要です。積雪量の基準は、火災保険の契約内容によって異なりますので、確認しておきましょう。 大雨により竪樋が変形した 大雨とは、雨量が一定の量以上になることを指します。大雨によって、竪樋に水が溜まりすぎて、竪樋が変形したり、外れたりすることがあります。竪樋が変形したり、外れたりすると、雨水が侵入する可能性があります。大雨による雨漏りは、火災保険の基本的な補償内容に含まれます。ただし、雨量が一定以上であることが必要です。雨量の基準は、火災保険の契約内容によって異なりますので、確認しておきましょう。 竜巻による飛来物で外壁が壊れた 竜巻とは、空気の渦が地面に達することを指します。竜巻によって、木や瓦などの飛来物が発生し、外壁や窓などに衝突することがあります。外壁や窓などが壊れると、雨水が侵入する可能性があります。竜巻による雨漏りは、火災保険の基本的な補償内容に含まれます。ただし、竜巻の規模が一定以上であることが必要です。 雹により窓が割れた 雹とは、雨粒が上空で凍ってできた氷の塊のことです。雹によって、窓や屋根などがひび割れたり、穴が開いたりすることがあります。窓や屋根などがひび割れたり、穴が開いたりすると、雨水が侵入する可能性があります。雹による雨漏りは、火災保険の基本的な補償内容に含まれます。ただし、雹の大きさが一定以上であることが必要です。 強風により屋根の瓦がズレた 強風とは、風速が一定の速度以上になることを指します。強風によって、屋根の瓦がズレたり、飛ばされたりすることがあります。屋根の瓦がズレたり、飛ばされたりすると、雨水が侵入する可能性があります。強風による雨漏りは、火災保険の基本的な補償内容に含まれます。 積雪でカーポートが潰れてしまった 積雪とは、雪が地面に積もることを指します。積雪によって、カーポートや物置などの軽量な建物が潰れてしまうことがあります。カーポートや物置などが潰れると、中にある家財が破損したり、汚れたりする可能性があります。積雪による家財の破損・汚損は、火災保険の基本的な補償内容に含まれます。ただし、積雪量が一定以上であることが必要です。 積雪で雨樋が歪み、水が流れにくい(勾配不良)になった 雨樋とは、屋根から流れる雨水を集めて排水するための管のことです。雨樋は、積雪によって重みに耐えきれずに歪んだり、外れたりすることがあります。雨樋が歪んだり、外れたりすると、水が流れにくくなったり、溢れたりする可能性があります。雨樋の歪みや外れは、火災保険の基本的な補償内容に含まれます。ただし、積雪量が一定以上であることが必要です。積雪量の基準は、火災保険の契約内容によって異なりますので、確認しておきましょう。 火災保険が使えない破損、損害例 火災保険が使えない破損、損害例を、以下に挙げます。 経年劣化による雨漏り 経年劣化による雨漏りとは、建物の構造部分が時間の経過とともに劣化し、雨水が侵入するようになった場合を指します。経年劣化による雨漏りは、住宅のメンテナンス不足や老朽化によるものとみなされ、火災保険の対象外となります。 窓の閉め忘れにより発生した雨漏り 窓の閉め忘れにより発生した雨漏りとは、窓を閉めずに外出したり、寝たりしたときに、雨が降って窓から雨水が入ってきた場合を指します。窓の閉め忘れにより発生した雨漏りは、住宅の管理不良によるものとみなされ、火災保険の対象外となります。 3年以上前の災害による被害 3年以上前の災害による被害とは、自然災害や人為的な事故によって発生した損害を、3年以上経過してから火災保険に申請した場合を指します。3年以上前の災害による被害は、火災保険の申請期限を過ぎたものとみなされ、火災保険の対象外となります。 損害額が20万円未満 損害額20万以上でないと保険料が受け取れないとは、火災保険の補償額が20万円未満の場合に、保険料が支払われないということを指します。火災保険の補償額が20万円未満の場合は、自己負担金と相殺されてしまうため、保険料が受け取れません。自己負担金とは、火災保険の補償額から差し引かれる金額のことで、一般的には1万円から3万円程度です。 リフォームや初期の施工不良 リフォームや初期の施工不良とは、住宅の改築や新築時に、工事の質や仕様に問題があった場合を指します。リフォームや初期の施工不良によって、雨漏りやひび割れなどの損害が発生することがあります。リフォームや初期の施工不良による損害は、火災保険の対象外となります。 火災保険申請時の注意点 火災保険を使うためには、以下のような注意点があります。 契約している火災保険申請サポートに相談する 火災保険を使うときには、まず、契約している火災保険会社に連絡して、事故の内容や状況を報告する必要があります。火災保険会社は、事故の内容や状況に応じて、火災保険の適用の有無や補償の内容を判断します。火災保険会社は、契約者に対して、火災保険の申請方法や必要な書類や証拠などを説明します。火災保険会社は、契約者に対して、修理業者や鑑定人などの紹介や手配も行います。火災保険会社は、契約者の味方として、火災保険の申請をサポートします。火災保険会社に連絡するときには、契約内容や補償内容を確認し、質問や相談をすることが大切です。 代理申請はできない 火災保険を使うときには、契約者本人が申請する必要があります。代理人や修理業者などが代わりに申請することはできません。代理申請は、火災保険の不正利用や詐欺の温床になる可能性があります。代理申請をすると、火災保険の適用を拒否されたり、契約を解除されたりする恐れがあります。火災保険を使うときには、契約者本人が責任を持って申請することが必要です。 保険でおりる金額を確認してから修理依頼をする 火災保険を使うときには、修理業者に修理依頼をする前に、保険でおりる金額を確認することが重要です。保険でおりる金額とは、火災保険会社が補償する金額のことです。保険でおりる金額は、火災保険会社が鑑定人に依頼して、損害の状況や修理費用などを調査して決めます。保険でおりる金額は、修理費用と同じかそれ以下になることがほとんどです。保険でおりる金額を確認することで、修理費用との差額を把握し、自己負担額を計算することができます。修理費用との差額が大きい場合は、修理業者に見積もりを見直してもらったり、別の修理業者に相談したりすることもできます。修理費用との差額が小さい場合は、修理業者に修理依頼をすることができます。修理業者に修理依頼をするときには、修理内容や期間、費用などを明確に確認し、契約書を交わすことが必要です。 信頼できる雨漏り修理業者に依頼する 火災保険を使うときには、信頼できる雨漏り修理業者に依頼することが大切です。信頼できる雨漏り修理業者とは、以下のような特徴を持つ業者のことです。 ・火災保険の申請サポートを行っている ・火災保険会社と連携している ・雨漏りの原因や対策を丁寧に説明してくれる ・見積もりや契約書をきちんと作成してくれる ・修理後のアフターサービスを行っている 信頼できる雨漏り修理業者に依頼することで、火災保険の申請や修理の流れがスムーズに進み、安心して修理を任せることができます。 まとめ この記事では、火災保険が使える雨漏りの例と使えない雨漏りの例をわかりやすく解説しました。火災保険は、自然災害による雨漏りに対しては基本的に適用されますが、経年劣化や管理不良による雨漏りに対しては適用されません。火災保険を使うためには、火災保険会社に連絡して申請することや、保険でおりる金額を確認することや、信頼できる雨漏り修理業者に依頼することなどが必要です。火災保険を使うときには、契約内容や補償内容をよく確認し、注意点を押さえておくことが大切です。火災保険を使って、雨漏りの悩みを解決しましょう。 Copyright © 全国ドローン災害対策連絡会