修理費用が高くつくことが多い、水漏れトラブル。
集合住宅の場合、近隣の住民に迷惑をかけてしまうことも多い、厄介な事故です。しかし、火災保険に加入している場合、水漏れ事故による損失を軽減できる可能性があります。
水漏れトラブルに悩んでいる方は、ぜひ本記事を読んで、加入している火災保険を確認してみてください。

【火災保険で対応できる水漏れ事故】

水漏れ部分の被害に留まらず、漏れた水によって家具や設備を故障・破損させてしまう可能性がある水漏れ事故。
本項では、火災保険がカバーする水漏れについて解説していきます。

◆水漏れ自体の修理費用は補償対象外

火災保険は、水漏れ修理自体には適用されません。
しかし、水漏れによる家具や家の被害については、補償対象となります。
たとえば、トイレが水漏れして、壁や床が被害を被った場合は火災保険で補償を受けることができます。

◆水漏れ調査は火災保険の補償対象

マンションなどに住んでいる場合、水漏れが下階の人にまで広がってしまうことがあります。
このような場合、トラブル回避のためにも、どこが水漏れの原因となったのかを調べる必要が出てきます。
この際にかかる、水漏れ調査費用は火災保険の補償対象内となります。

給排水管から水が漏れた場合は、濡れた部分が火災保険の補償となる

【水トラブルの違いと補償】

一言に「水漏れによるトラブル」と言っても、生活していく中で起こる水トラブルは複数考えられます。
本項では、2種類の水漏れ事故の扱いと火災保険の補償対象について説明していきます。

◆排水管の破損による水トラブル

排水管が破損した場合の水トラブルは、火災保険でカバーすることができます。
具体的には、排水管が破裂して室内が水浸しになった場合や、上層階に住む住民の部屋の排水管が破損し、
自室の天井が濡れた場合などが考えられます。
ただし、排水管が壊れた場合を想定とした補償なので、水道の蛇口の閉め忘れなどによる被害は補償対象外となります。

◆自然災害による水トラブル

一方で、自然災害による水トラブルには、火災保険の風災補償が適用されます。いわゆる雨漏りになります。

風災補償では、例えば激しい暴風雨によって外壁にヒビが入りそこから水が侵入した場合や、台風によって破損された瓦部分から水が染み込んでトラブルを起こした場合などに補償を受けることができます。

台風によって、建物に開口部が生じた場合に補償となる

【加入している火災保険の内容を再度確認しよう】

ほとんどの人が加入している火災保険ですが、その内容や期限について今一度確認しておくことはとても大切です。
本項では、火災保険に加入する前に確認するべき点についてご紹介します。

◆補償内容について

当然ながら、加入している火災保険によって補償内容は異なります。
トラブルが起こった時に素早く対応できるよう、水漏れ事故に関する補償があるのかどうかを調べておきましょう。

◆マンションなどの集合住宅の場合

自分自身で火災保険に加入していなくても、マンションなどの集合住宅に住んでいる場合は、
マンションが火災保険に加入しているケースがあります。
水漏れトラブルが発生した場合は、まずは管理会社に連絡を取り、指示を仰ぐようにするのが得策です。
ただし、自分の住居が水漏れの原因となり他の住民に被害を与えた場合、賠償しなければならないケースも考えられます。
トラブルを避けるためにも、自分や建物の保険を確認し、
必要な時にすぐに補償が受けられるよう手配しておくことが重要です。

◆時価と新価に注意

水漏れが原因で使えなくなってしまった家電製品や内装が補償の範囲内であるということは、上記で述べた通りです。
被害が出てしまっても補償金が出るから実質上の損失はないと思いがちですが、この点には注意が必要です。保険の内容によっては、新品を購入するのと同等の補償金は下りず、商品の購入価格から経年劣化分を差し引いた金額しか支払われない可能性があります。
商品の購入価格から経年劣化分を差し引いた補償額は「時価」と呼ばれ、経年劣化に関わらず再購入が必要となったものと同等の金額が支払われる補償は「新価」と呼ばれます。
保険に加入する際には、時価と新価どちらが適用となるのかを確認するようにしましょう。

【まとめ】

水漏れ事故は、頻繁に起こるわけではないものの、
起こってしまうと費用がかさみ日常生活に支障をきたす可能性がある厄介なトラブルです。
万が一のときに備え、火災保険の内容を見直し、
事故があった場合に迅速かつ適切な対応ができるように備えておくようにしましょう。