火災保険の免責はつけるべきか?

 火災保険における「免責」は意味が複数あり、調べるほど混乱しやすい部分です。免責の1つである「免責金額」は設定することで保険料を抑えられるというメリットがあります。しかし、実際に保険金の支払いがされた時は、つけるのをやめればよかったと後悔することもしばしばです。 「火災保険の免責って何?」「どんな得があるの?」 という疑問を持っている方に向けて、詳しく解説いたします。 【火災保険で知っておきたい「免責」の基本情報 ◆火災保険の免責には「2つの意味」がある 火災保険における「免責」には2種類あり、混乱しがちです。まずはその違いを知っておきましょう。 ・免責金額:契約時に設定する金額で、免責金額を下回る場合は補償されない ・免責事由:故意に事故を起こした場合など、「こういうケースは補償しません」という意味 今回は、「免責金額」について詳しく解説していきます。 ◆免責金額は保険会社によって違う 免責金額は5万円~10万円に設定する人が多いですが、保険会社によって金額は異なります。 そのため、「免責金額は8万円にしたいな」と思っても、5万円・10万円と区切られている場合は、 細かい希望金額に設定できないこともあります。 ◆免責金額は「支払えそうな額」に設定するべき 後ほど詳しくご紹介しますが、火災保険加入時に免責金額を高く設定すれば、その分月々の保険料は抑えられます。 だからといって免責金額を高額にすると、免責金額を下回る場合はいっさい補償されません。 つまり、毎月火災保険料を支払っていても、すべて自分で支払わなければいけません。 【火災保険では免責なしにするとどうなるのか?】 ◆免責なしは保険料が上がる 火災保険では、免責金額を設定せず「免責なし」にもできます。 免責なしの場合、たとえば2万円など少額のケースでも全額補償されるので、万が一の時に「お得感」があります。 しかし、その分月々に支払う保険料は高くなります。 ◆免責を設定すると保険料と「お得感」が下がる 免責金額を高く設定していると、免責金額を下回ってしまった場合は保険金が下りません。 免責金額を設定すると少額の補償請求処理を行う手間が省けるので、その分保険会社は保険料を割安にしてくれているのです。 「月々の保険料が下がる!」というお得感がある分、実際に火事や事故があった場合はお得感が少なくなるでしょう。 ◆免責金額を設定した際の補償例 火災保険の具体的な補償例として、免責金額を「10万円」と設定した場合のケースを見てみましょう。 <例>窓ガラスが割れて、修理代金が「15万円」となった場合 ・免責金額なしの場合→15万円分が「全額補償」される ・免責金額ありの場合→免責金額で設定した10万円を差し引いた、「5万円分のみ」補償される このように、火災保険で免責金額を設定した場合は、「免責金額を超えた分のみ」が補償されるのです。 【火災保険の免責方法は2つある】 ◆フランチャイズ方式 ちょっと細かい話になりますが、火災保険の免責方法については2種類あります。 1つ目は「フランチャイズ方式」といって、昔の火災保険で一般的な免責方法でした。今では「金融自由化」といって金融会社が免責金額を設定できますが、ひと昔前はどの会社も一律で 「20万円」と決まっていました。 そのため「20万円フランチャイズ方式」などと呼ばれ、どの保険会社でも損害額が20万円でした。現在長期で火災保険に加入している場合は、フランチャイズ方式になっている商品もあります。 フランチャイズ方式の場合、免責金額が「20万円」を超えたらその時点ですべてが補償されます。 すこしややこしいので、具体例でご紹介します。 <ケース①>窓ガラスが割れて修理費が「15万円」になった場合 →免責金額である20万円を下回るので、補償はされません。 <ケース②>窓ガラスが割れて修理費が「25万円」になった場合 →免責金額である20万円を超えるので、全額の「25万円」が補償される。 ◆エクセス方式(免責方式) フランチャイズ方式が緩和されたのが、「エクセス方式(免責方式)」です。 フランチャイズ方式のように免責金額に決まりはなく、3万円や5万円など自由に設定できます。 つまり、火災保険加入時に免責金額を選べる商品は、エクセス方式と考えて大丈夫です。 ここ数年の間に火災保険を更新した人や新たに加入した人は、ほとんどがエクセス方式となっています。 エクセス方式の場合の補償形式は、「免責金額を設定した際の補償例」の章でご紹介したケースと同じとなります。 ◆加入する火災保険をよく確認しよう 火災保険加入時に免責金額はしっかり説明されるものの、免責方式の違いについては説明がないケースもあります。 説明がなかった場合は自分から質問して、きちんと確認しておきましょう。 【まとめ】 火災保険の免責金額は、月々の保険料が安くなります。 だからといって免責金額を上げると、少額の補償がされないためにお得感が減ってしまいます。 しっかり保険料のシミュレーションを行い、もしもの時に後悔しないように選択しておきたいですね。

水漏れ事故と火災保険【保存版】

修理費用が高くつくことが多い、水漏れトラブル。 集合住宅の場合、近隣の住民に迷惑をかけてしまうことも多い、厄介な事故です。しかし、火災保険に加入している場合、水漏れ事故による損失を軽減できる可能性があります。 水漏れトラブルに悩んでいる方は、ぜひ本記事を読んで、加入している火災保険を確認してみてください。 【火災保険で対応できる水漏れ事故】 水漏れ部分の被害に留まらず、漏れた水によって家具や設備を故障・破損させてしまう可能性がある水漏れ事故。 本項では、火災保険がカバーする水漏れについて解説していきます。 ◆水漏れ自体の修理費用は補償対象外 火災保険は、水漏れ修理自体には適用されません。 しかし、水漏れによる家具や家の被害については、補償対象となります。 たとえば、トイレが水漏れして、壁や床が被害を被った場合は火災保険で補償を受けることができます。 ◆水漏れ調査は火災保険の補償対象 マンションなどに住んでいる場合、水漏れが下階の人にまで広がってしまうことがあります。 このような場合、トラブル回避のためにも、どこが水漏れの原因となったのかを調べる必要が出てきます。 この際にかかる、水漏れ調査費用は火災保険の補償対象内となります。 【水トラブルの違いと補償】 一言に「水漏れによるトラブル」と言っても、生活していく中で起こる水トラブルは複数考えられます。 本項では、2種類の水漏れ事故の扱いと火災保険の補償対象について説明していきます。 ◆排水管の破損による水トラブル 排水管が破損した場合の水トラブルは、火災保険でカバーすることができます。 具体的には、排水管が破裂して室内が水浸しになった場合や、上層階に住む住民の部屋の排水管が破損し、 自室の天井が濡れた場合などが考えられます。 ただし、排水管が壊れた場合を想定とした補償なので、水道の蛇口の閉め忘れなどによる被害は補償対象外となります。 ◆自然災害による水トラブル 一方で、自然災害による水トラブルには、火災保険の風災補償が適用されます。いわゆる雨漏りになります。 風災補償では、例えば激しい暴風雨によって外壁にヒビが入りそこから水が侵入した場合や、台風によって破損された瓦部分から水が染み込んでトラブルを起こした場合などに補償を受けることができます。 【加入している火災保険の内容を再度確認しよう】 ほとんどの人が加入している火災保険ですが、その内容や期限について今一度確認しておくことはとても大切です。 本項では、火災保険に加入する前に確認するべき点についてご紹介します。 ◆補償内容について 当然ながら、加入している火災保険によって補償内容は異なります。 トラブルが起こった時に素早く対応できるよう、水漏れ事故に関する補償があるのかどうかを調べておきましょう。 ◆マンションなどの集合住宅の場合 自分自身で火災保険に加入していなくても、マンションなどの集合住宅に住んでいる場合は、 マンションが火災保険に加入しているケースがあります。 水漏れトラブルが発生した場合は、まずは管理会社に連絡を取り、指示を仰ぐようにするのが得策です。 ただし、自分の住居が水漏れの原因となり他の住民に被害を与えた場合、賠償しなければならないケースも考えられます。 トラブルを避けるためにも、自分や建物の保険を確認し、 必要な時にすぐに補償が受けられるよう手配しておくことが重要です。 ◆時価と新価に注意 水漏れが原因で使えなくなってしまった家電製品や内装が補償の範囲内であるということは、上記で述べた通りです。 被害が出てしまっても補償金が出るから実質上の損失はないと思いがちですが、この点には注意が必要です。保険の内容によっては、新品を購入するのと同等の補償金は下りず、商品の購入価格から経年劣化分を差し引いた金額しか支払われない可能性があります。 商品の購入価格から経年劣化分を差し引いた補償額は「時価」と呼ばれ、経年劣化に関わらず再購入が必要となったものと同等の金額が支払われる補償は「新価」と呼ばれます。 保険に加入する際には、時価と新価どちらが適用となるのかを確認するようにしましょう。 【まとめ】 水漏れ事故は、頻繁に起こるわけではないものの、 起こってしまうと費用がかさみ日常生活に支障をきたす可能性がある厄介なトラブルです。 万が一のときに備え、火災保険の内容を見直し、 事故があった場合に迅速かつ適切な対応ができるように備えておくようにしましょう。

マンションにおける火災保険活用事例

 火災保険とは火災や落雷、水害、風害などが原因で、建物や家財に損害が生じた場合に補償される保険です。  戸建てで火災保険に加入している人もいますが、マンションに住んでいて火災保険に加入している人も多いのではないでしょうか。 マンションは集合住宅として設計されていますから、自ずと戸建てと構造が変わってきます。構造が変わると火災保険の適用のされ方も変わります。 マンションに住んでいて、火災保険を検討している人であれば、 どのような事例があるか知っておく必要があるでしょう。 【マンションの火災保険について】 ◆マンションにおける火災保険の概要 マンションに住んでいる人であれば、火災保険には特に注意をしておきたいものです。他のマンション住人の部屋が失火して、自身が大金で購入した分譲マンションが焼失してしまったとしても、「失火責任法」という法律により、軽過失であれば火元の住人は責任を問われないのです。 そのため、マンションに住む人であれば火災保険によって自分の資産を保護しておく必要があるでしょう。 ◇戸建てとの違い 戸建てとの最大の違いは、マンションは専有部分のみの補償となりますから、戸建てよりも値段は安くなります。 また、集合住宅であるマンションは通常の戸建てよりも、水災、風災への耐性は強いと言えますから、補償から外してしまうという選択肢を取ることも可能です。 ◇共用部分と専有部分について考える 専有部分の火災保険は自分自身で個別に加入することになります。共用部分の火災保険はマンション管理組合で加入することになります。 共用部分の保険料は「管理費」という名目でマンション管理組合に支払うことになりますから、マンションに住んでいる人は専有部分の火災保険料と共用部分の火災保険料の両方を支払っているとも言えるのです。 ◇必要な補償について(火災、水漏れ、盗難、個人賠償責任保険) マンションにおいては、火災、水漏れ、盗難、個人賠償責任保険の補償について検討しておく必要があるでしょう。 火災補償は火災以外にも、落雷、爆発、破裂なども補償されます。 また、マンションで注意したいのは、水漏れです。共用部分である給排水設備からの水漏れにより、 居住者の居室内で生じた水濡れ事故が生じることがあるからです。 盗難は、それを原因として発生した、破損、家財の被害を補償します。 個人賠償責任保険は、マンションにおいて、自分が原因で火災や漏水が発生した場合に相手への損害を補償します。 注意点は火災や漏水において、自分自身に重過失があれば補償の対象外となる可能性があることでしょう。 重過失の具体例としては、てんぷらを揚げていたにも関わらず、その場から立ち去り、油に引火して火災が発生した というケースが挙げられます。 【マンションの火災保険の事例(財産編)】 ◆マンションの財産に関する補償の適用例 ここでは実際の補償例について紹介します。 ◇マンションから出火し、放水で共用部分に水濡れが発生 上階が出火してしまい、放水によって火を消し止めたことにより、下階の部屋で水漏れやが発生した場合は、 「水漏れ」の保険金が支払われます。 また、これらの出火に上階の方の重過失があれば、個別に賠償請求することも可能であると考えられます。 ◇落雷や異常気象で共用部分の設備に損害が発生 マンションにおいては、共用部分の設備はエレベーター、インターホン、火災受信機、受水槽、機械式立体駐車場など 多岐に渡ります。 そして、落雷の事故が起きた場合は、これらの設備に不具合はしばしば生じることとなりますが、 これらについての落雷を原因とした損害も火災保険で補償を受けることができます。 ◇台風による被害でマンションのエントランスが破損 風害でエントランス、マンションの屋根・アルミ製フェンスなどが破損した場合もこれらは火災保険の補償の 対象範囲となります。 特に台風の発生しやすい地域のマンションであれば必須で風災補償をつけておくべきと言えます。 【マンションの火災保険の事例(賠償責任編)】 ◆他人に損害を与えた時の適用例 最後は個人で他人に損害を与えてしまった場合の事例を紹介します。 ◇共用部分から専有部分への被害 最上階の共用部分の給水管パイプが漏水し、専有部分の家財に損害が発生したような事例も補償対象となります。 こういった水漏れは専有部分同士の場合も考えられます。 その場合は個人賠償責任保険に加入していることで救済を受けることができます。 実際にバスルームや洗面台からの漏水、トレイ排水管が破損しての汚損、断水中に蛇口を開いたまま 長期で外出してしまい、断水解除に気が付かず漏水など、階下に、甚大な被害を与えてしまう事例も多くあります。 このような事態に備えるためにも個人賠償責任保険には加入しておくべきと言えるでしょう。 【まとめ】 マンションの場合は戸建てと異なり、集合住宅であるという性質上自分で起こした事故やトラブルが 周囲の人に損害を与える可能性があります。 また、エレベーター、バルコニー、エントランスなどマンション住人の共用部分に関する補償についても 管理組合全体で検討しておく必要があると言えるでしょう。

地震保険の適用基準と事例について

日本は地震が多い国であるというのは有名な話です。 地震のタイミングを正確に予測することは難しく、いつどこで大型の地震が起きてもおかしくないのが、 日本の実情です。 このような国に暮らしている以上は、地震保険について概要や適用例までしっかりと把握しておき、 いざという時の知識を備えておくべきと言えます。 【地震保険の概要と適用範囲】 ―地震保険の補償範囲とは? 地震保険は地震や火山の噴火、またはこれが原因と生じた津波に起因する火災、損壊、埋没、流出による 建物や家財を補償する保険です。 通常、地震保険は単独で加入することができず、火災保険とセットで加入をする必要があります。 ◆被った損害の割合に応じた区分で保険金が決まる 地震保険はその被害の割合に応じて、保険金の金額が決まっています。 具体的には、 「全損(保険金額の100%)」「大半損(保険金額の60%)」「小半損(保険金額の30%)」「一部損(保険金額の5%)」 と決まっています。 例えば地震保険の契約金額が3,000万円だとすると 全損時には3,000万円、大半損で1,800万円、小半損で900万円、一部損で150万円といずれかの保険金額が支払われます。 被害の程度がどの区分に該当するかは、主要構造部分がどれだけ損害を被ったかで判断されます。 主要構造部とはどこを指すのか 主要構造部分とは、建築基準法に定められている「構造耐力上主要な部分」についてのことを指します。    建築基準法施行令 第1条第3号(構造耐力上主要な部分)    基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するものをいう)、 床版、屋根版又は横架材(はり、けた、その他これらに類するものをいう)で、建築物の自重若しくは積載荷重、 積雪荷重、風圧、土圧、若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。 ◆家財はどの程度までが対象となるのか? 建物の次は家財です。家財はどの程度補償されるのでしょうか。 家財は家財総額に対してどの程度の被害が生じたかで、受給可能な保険金額が変わります。 例えば地震によって火災が発生し、家ごと家財が全焼したとなれば、全損となるでしょう。 もし、地震で食器棚から食器が落ちて壊れたなどの軽微なケースであれば、保険金の支払いは受けられない 可能性が高いといえます。 これは家財の一部損では家財総額の10%を越えなければ保険金支払いの対象とならないためです。 【地震保険の具体的な適用事例と適用されない事例について】 ―どんなケースが補償されるのか? 次は地震保険いおける具体的な適用事例を紹介します。 家財を補償するといっても対象になるもの、そうでないものがあるため注意が必要です。 ◆地震によって食器や家具が損壊した このケースは壊れた食器や家財の損害額が、家財総額全体の10%以上であれば受け取れます。 食器なども対象の範囲ではありますが、この範囲でなければ1円も受け取ることができません。 ◆地震で高額な陶器が損壊した 中には著名な作家が作った高額な陶器などがある人もいるでしょう。 実は1個、一組30万円以上の骨董品、貴金属などは支払いの対象外です。 ◆自宅や事務所が完全に倒壊した これは地震保険の対象範囲内です。全損に該当し満額の支払いを受けることができます。 ◆自宅の壁にヒビが入った 建物であれば、主要構造部分に一定の損害が生じている必要があります。 壁は主要構造部分に該当しますが、建築時価の3%以上の損害となっている必要があります。 ◆地震が原因の津波により車が流された 車は家財に該当しません。 地震保険等では対象にならないため、車両保険の特約等で「地震特約」などをつける必要があります。 しかし、値段は高めとなっています。 ◆液状化減少で家が傾いた 埋立地や湾岸部など地下水が浅いところにある地盤において、地震の揺れが原因で地盤が不安定になり、 建物が傾くことを液状化現象と言います。 地盤が液状化現象で傾きますから、その被害状況によって支払い保険額が決まります。 認定区分 被害の状況 支払保険金 傾斜 沈下 全損 1°を超える場合 30cmを超える場合 建物の地震保険金額の全額 (ただし、時価が限度) 半損 0.5°を超え、1°以下の場合 15cmを超え、30cm以下の場合 建物の地震保険金額の50% (ただし、時価の50%が限度) 一部損 0.2°を超え、0.5°以下の場合 10cmを超え、15cm以下の場合 建物の地震保険金額の5% (ただし、時価の5%が限度) 【地震による火災が生じた場合】 ―地震が原因の火災で近隣を燃やしてしまった場合の賠償は? 地震が原因で近隣の住宅が燃えてしまった場合は損害や責任は発生するのでしょうか。 もし、これで責任が生ずるとなれば、高額な賠償をする必要があるのでしょうか。 ◆賠償の責任は、重大な過失がなければ免責となる まず、地震が原因で失火し、近隣を燃やしてしまったとしても賠償の責任は重過失がなければ免責されます。 ここでいう重過失とは、例えば慌てて逃げてしまい、鍋に火をかけたままにしてしまい、それが原因で失火した場合などが考えられます。 【まとめ】 地震保険は万能ではありませんが、いざという時に損害を補償してくれる強い味方です。 補償の範囲を具体的に知っておくことで、普段からこれらの災害に備えておくこともできます。 例えば地震保険では現金や有価証券は補償の対象外です。 このようなものは、金融機関に預けておくなどの対象を取るようにしましょう。

家財保険の適用例について

火災保険における家財保険とは、その名の通り、あなたの所有する家財が受けた損害を補償する保険です。 一人暮らしなのか、家族で暮らしているのかでも、家財の金額は異なりますが 実際はどのようなパターンが補償の対象となるのでしょうか。 具体例を交えて家財保険の適用例を見ていきましょう。 【家財保険の概要と適用範囲】 家財補償、家財保険とは? 家財保険とは火災保険の補償内容の一つです。 通常火災保険とは建物と家財、またはその一方を損害から補償するという内容の保険となります。 保険の対象となるもの 家財と一言に言っても、様々な種類があります。当然家にあるものすべてが補償されるわけでもなく様々な条件も存在します。 一般的にはベッド、タンス、ソファー、テレビ、テーブル、椅子、など生活に必要な家財は補償を受けることができます。 明記物件について 注意が必要なのは、1個又は1組で30万円以上のものである高価な品物です。 これらは事前に保険証券に明記しておくことで、明記したものに関しては上限を100万円として補償を受けることができます。 【家財保険で補償される損害】 家財保険で補償される損害6パターンとは? ◆火災・落雷・破裂・爆発 火災は火事によって建物や家財が燃え移ってしまった場合に補償されます。 落雷による過電流によるテレビ、電子レンジ、冷蔵庫、家電製品が故障した場合の買い替えなども補償対象となります。 ◆風災・雹災・雪災 台風、強風などの風災も対象となります。 強風で物が飛んできてしまい窓ガラスが割れる、飛び散ったガラスにより家財が破損した場合も補償対象となります。 ◆水濡れ 水漏れは水道管の破裂などにより、家財が浸水してしまい故障する場合を補償します。 家電製品など漏水などで破損しても、これで賄うことができます。 ◆盗難 家財保険では家財が盗難にあった場合も補償されます。自転車なども敷地内にあれば家財保険の対象となります。 ただし、現金、証券などは盗難にあっても家財保険の補償対象がです。 ◆水災 豪雨や洪水などで家具や家電が浸水被害にあった場合も補償されます。 浸水することで家財が変形、損壊し、正常に機能しなくなった場合に適応されます。 ◆破損、汚損 様々な事例が考えられます。 例えば子供がおもちゃを投げつけて、テレビなどにぶつかり故障した場合は家財保険の対象となります。 ただし、多少の傷程度では、機能自体に支障をきたしているとは言えませんから補償の対象範囲外です。 【保険の対象家財と具体的な適用事例について】 家財として扱われるものはこれ 家財として扱われるもにはどのような種類のものがあるのか、具体例を確認しておきましょう。 ◆家電製品 TVやパソコン・冷蔵庫・洗濯機、炊飯器、電子レンジ、エアコンなどが含まれます。 ◆家具全般 タンス、食器棚、椅子、テーブル、ソファー、キャビネット、ベッド、シューズボックスなどが対象です。 ◆衣類 衣類は日常着用する物に加えて、スーツや靴なども対象となります。 汚損なども対象ですから、スーツで転んで機能に支障をきたすほどであれば、それも補償対象となります。 ◆30万円以上の貴金属や宝石 1個又は1組で30万円以上の高価なものは、補償の対象外です。 これらを補償してもらうには、事前に申告をして明記物件として契約します。 上限は100万円ですが、上限額を300万円まであげるように特約を付しておくことも可能です。 (その場合は保険料が高くなります。) 【家財扱いにならないものもある】 家財として扱われないのはこれだ 家財保険には家財として扱われないものもあります。意外なものもあるので、確認しておきましょう。 ◆自動車やバイク、通貨、有価証券は注意が必要 自動車やバイクは日常的に使用していれば、家財保険で補償されそうですが、実は補償の対象外です。(※自転車や125cc以下のバイクは原則含まれます。)これらについては、車両保険で補償をつけることになります。 また、現金、株式などの有価証券も補償の対象外です。 家にタンス預金があり、火災で焼失したといった場合では、補償の対象外です。 ◆これらに該当しても適用された事例もある 実は家財保険の対象になるものとして、125cc以下のバイクなどは盗難の際に家財保険の対象となることがあります。 ただし、条件があり自宅敷地内で屋根がある駐輪場に置いている時などの条件が決められています。 また、金庫から盗難に合い、現金や通帳が盗まれた場合なども補償の対象となります。 【まとめ】 家財に関する損害は予測が難しいものも多く、自分でどのようなケースが補償の対象であるのか 基本的な知識は把握しておくべきでしょう。 また、思い込みも禁物です。 これは補償の対象外だと判断したものが、実際は補償の対象だったということもあります。 このような請求漏れがないようにすぐに相談するように心がけておくと良いでしょう。

火災保険でカバーできる水災補償

火事が起こったときの損害を軽減してくれる火災保険。 実は、火災保険は水害による被害についても補償をしてくれる場合があります。 本記事では、水害の種類と火災保険がカバーできる水害について説明していきます。 【水災とは】 水災とは、台風や豪雨による洪水や土砂崩れ、高潮などの水による被害を指します。 水災被害は、保険に加入しておくことで損失を軽減することが可能です。 水災保険は、自然災害が多い日本に住むにあたって、必ず確認しておきたい必須項目とも言えるでしょう。 ◆水災の具体的な例 水災の具体的な例としては、以下のような状況が考えられます。 ・豪雨によって川が氾濫し、家が浸水してしまった ・台風による豪雨で車が水没してしまった ・暴風雨により塀や屋根が壊れ、近隣の住宅を傷つけてしまった ・ゲリラ豪雨により雨漏りが生じ、家具が壊れてしまった ◆河川付近の家は要注意だが 実際に例を見てみると、近くに氾濫しそうな川や崩れそうな斜面がない場合でも、積極的な保険の加入が求められることがわかります。 住んでいる場所に関わらず、被害にあう可能性があることを自覚して、保険内容をしっかりと確認することが必要です。 【一般的な火災保険がカバーできる水害】 火災保険では、水災の一部についても補償を行っています。 本項では、一般的な火災保険でカバーできる水災について説明していきます。 実際に被害にあったとき、火災保険で補償されるタイプの被害であるのかをしっかりと理解しておきましょう。 ◆洪水 洪水は、ゲリラ豪雨や台風などによって、河川の水が著しく上昇し氾濫して住宅に被害をもたらすことを指します。 また、雪が溶けたときや豪雨による排水が間に合わず浸水した場合も補償に含まれます。 ◆土砂崩れ 土砂崩れは、激しい雨や台風などの影響により、山や崖の斜面が崩れてきた場合の被害を指します。 また、川底の泥や小石が流れ込む、土石流の被害も補償対象となります。 ◆高潮 高潮は、台風や発達低気圧などにより海水面が上昇し、防波堤を超えて海水が流れ込んだ場合の被害を指します。 ただし、地震などによる津波の被害は補償対象ではありません。 【保険の対象を確認しよう】 火災保険で補償される水災の対象は、大きく3種類あります。 それぞれの条件を確認し、住居にあった保険を選択することが大切です。 ◆補償対象が建物のみの場合 対象が建物のみの場合、戸建やマンションなど、建物そのものが補償対象となります。 この場合、窓や塀、畳や床なども含まれます。「建物」の基本的な基準は、動かすことができるか否かで決まります。 例えば、トイレやシステムキッチンなど、建物部分に備え付けられているものは「建物」に含まれ補償対象となります。 ◆補償対象が家財のみの場合 一方、対象が家財のみの場合、洗濯機や冷蔵庫をはじめとした家電や衣類、自転車などの生活用品が補償の対象となります。 さらに、美術品や貴金属など、1点が30万円を超える品に関しても補償対象です。 ◆補償対象が建物と家財両方の場合 補償対象が建物と家財両方である場合、上記の保険内容が両方適用されます。 特に、立地的に洪水が懸念される場所であったり、山が近く土砂崩れの危険性がある場所では「建物と家財両方」の加入をしておくと安心です。 【建物による水災被害の特徴を把握しよう】 火災保険の水災補償で注意すべき点は、住宅の種類によって異なります。 火災保険を選ぶにあたり、どのような点に注意すべきなのか、マンションと戸建てのケースに分けて紹介します。 ◆マンションなどの高層住宅の場合 高層マンションの場合、豪雨や洪水などによる浸水被害にあうことはほとんどありません。 しかし、ゲリラ豪雨などの激しい降水によって、窓ガラスが破損して床や壁にダメージが出る可能性は考えられます。 高層階だからと水災補償を外す前に、どのような災害が起こりうるかを十分に検討しましょう。 ◆一戸建ての場合 一戸建ての場合、浸水や土砂崩れ、高潮等の被害にあう可能性は、高層階マンションよりも高くなります。 そのため、一戸建てで火災保険に加入する際には、水災被害の補償がどのくらいの割合で支払われるのかを より注意して確認する必要があります。 火災保険の契約によっては、補償の金額が70%までしか支払われなかったり、被害に条件が付いたりする場合があります。 契約を結ぶ前に、水災保険の詳細条件について必ず確認するようにしましょう。 【まとめ】 川や山が近くにない場合、ついつい見落としがちな水災保険。 しかし、都市部であっても、台風やゲリラ豪雨による水害は年々後を絶ちません。万が一の際の被害を最小限に抑えるためにも、積極的に保険への加入を検討しておくことが大切です。

火災保険の個人賠償責任特約とは?

火災保険には基本補償以外にも多くのオプションがあり、 取捨選択に悩まされることも少なくありません。 今回は、火災保険の個人賠償責任特約について、具体的な補償内容について説明します。 【火災保険の個人賠償責任特約】 ◆火災保険の個人賠償責任特約とは 火災保険の加入時にオプションとして追加を勧められることが多い「個人賠償責任特約」。 この個人賠償責任特約は、身近な事故における損失・損害を補償してくれます。 以前は「個人賠償責任保険」という独立した保険という扱いでしたが、 現在は火災保険や自動車保険の「特約(オプション)」として契約するのが一般的です。 他人を怪我させてしまった場合や、誤ってモノを壊してしまった場合など、日常的な場面での利用が多く想定される保険です。 ◆個人賠償責任特約の価格 個人賠償責任特約を火災保険にオプションとしてつける場合の値段は、補償額によって異なります。 補償額の幅は1000万円以下、3000万円から5000万円、1億円以上などと幅広く設定されており、 1億円以上の補償をつけた場合でも月あたりの金額は数百円程度のことがほとんどです。 追加でかかる費用が少なく、日常的な事故を幅広くカバーしてくれる火災保険の個人賠償責任保険は 加入しておくと良いオプションの一つだといえます。 【具体的な補償対象と対象外】 個人賠償責任特約は日常的に起こりうる事故の損失をカバーしてくれる保険ですから、加入しておいた方が安心です。 では、個人賠償責任特約は具体的にどのような場面で使用することができるのでしょうか。 ◆知っておくと便利な補償対象 個人賠償責任特約の補償の対象となるのは、以下のような場合です。 ・散歩中に飼い犬が歩行者に噛みついてしまい、怪我をさせた ・雑貨屋でバックが品物に当たり商品を破損してしまった ・自転車で曲がり角を曲がる際に歩行者とぶつかり怪我をさせてしまった ・ショッピングモールの駐車場で駐車に失敗し、隣の車を傷つけてしまった 日常的に起こりうるささいな事故であっても、賠償責任を問われる可能性は十分にあります。 具体的に保険金が降りる対象としては、商品の代金や治療費、慰謝料などが挙げられます。 さらに、事態が悪化して裁判や調停となった場合の費用も補償に含まれます。 ◆気をつけよう補償対象外 一方、個人賠償責任特約の補償対象とならないのは、以下のような場合です。 ・地震やテロ、戦争などの大規模災害による損失 ・自宅の所有物を破壊してしまった場合 ・喧嘩など故意による事故・怪我 ・プライバシーや名誉毀損など、形に残らない被害 各補償内容は保険会社によって異なるため、保険に加入する前に確認することが大切です。 また、国内外で起こった事故や、飛行機や船などの乗り物に乗っている際に起こった事故などを補償してくれるプラン 、保険会社も存在します。 出張で海外へ頻繁に行く方や、日常生活で移動が多い方は、これらの項目も併せて確認しておくと良いでしょう。 【個人賠償責任特約を契約する前に】 火災保険の特約として個人賠償責任を契約すると、当然ながら追加で費用がかかります。 本項では、個人賠償責任特約を申し込む前に確認しておくべき点についてご紹介します。 ◆似たような保険に既に加入していないか調べる 個人賠償責任特約は、様々な保険に自動的に付帯していることがあります。 例えば、クレジットカード。既に持っている保険に含まれている場合、重複加入となり、月々の保険料の支払い額が増えるだけでなく、補償金受け取りの手続きも煩雑化します。 例えば、2社で個人賠償責任特約を契約していたとして、降りる補償金が1億円だった場合、両者から5000万円ずつ支払われることになります。 2社で契約しているからと保険金が2倍になることはなく、保険金を受け取るための手続きを2社分行わなくてはならなくなるため、複雑です。 保険料の節約、手続きの簡略化のためにも、個人賠償責任特約は1社のみに絞って契約することが好ましいでしょう。 ◆家族で加入する場合は被保険者を注意して選ぶ 家族にも同様の保険を適用させたい場合、被保険者に注意する必要があります。一般的な保険の場合、被保険者の配偶者、家計を一緒にする同居の親族、そして家計を一緒にする別居の子供(未婚)には被保険者と同様の補償が適用となります。 これらの条件を踏まえ、補償を受けたい家族が全て適切な保険が受けられるよう、被保険者を誰にするべきなのか検討する必要があります。 【まとめ】 数あるオプションの中でも、個人賠償責任特約は、万が一の事故の時に自分を守ってくれる重要な保険です。十分に気をつけて生活をしていても、想定外の事故は起こってしまうもの。非常事態を想定し、適切な補償やサービスが受けられるよう、事前に手配しておくことが望まれます。

火災保険の解約返戻金の仕組み

 保険に加入する際にもっとも気になるのが、保険料と解約時のリスク。 今回は、火災保険に加入後、解約した場合の保険料返済方法について詳しく解説していきます。 これから火災保険の加入を検討している方、火災保険の解約を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。 【火災保険の支払い方】 火災保険の支払い方法はいくつか種類があります。本項では、支払い方法の特徴について説明していきます。 ◆一括前払いが基本 火災保険では、保険をかける対象が住居であるため、長期的な契約をかわすことが多く、ほとんどの場合では一括前払いとなります。 火災保険の保険料は、家の構造や広さ、補償内容によって決まります。 特に、持ち家や購入マンションの場合は、住宅ローンを組む際の条件となっていることが多いこともあり、長期での契約を結ぶケースが多くなっています。一般的に、長期でまとめて支払うほどディスカウントを受けることができ、月あたりの支払い額を少なくすることができます。 ◆月ごとの分割払いも可能 保険料をまとめて一括で支払うとなると、大きな金額が必要となります。 保険料の支払い負担を軽減したいときや、保険の見直しを定期的に行いたい場合は、月払いを選択するのもおすすめです。 【解約後の返金は可能】 火災保険では、解約後の返金は可能です。 ただし、長期でまとまった支払いをすることが多く、さらにまとめて支払った分の割引率も異なってくるため、各自の契約に基づいた計算が必要となります。 ◆一般的な計算方法 払戻しをする際の計算式は以下の通りです。 「解約返戻金=一括で払った保険料×返戻率」 返戻率は各保険会社によって異なるため、契約している保険会社に問い合わせをしてみると良いでしょう。 ◆ケース1:10年分先払いして2年目で解約した場合 仮の数字を用いて、解約返戻金の計算のシミュレーションを行ってみましょう。 10年分先払いをして、契約2年目で解約した場合を考えます。 まず、10年分として一括で支払った保険料が81,000円だとします。 2年目に解約する場合、ある保険会社では返戻率は89%と設定されています。つまり、81,000円×89%=72,090円となり、72,090円が手元に戻ってくることになります。 ◆ケース2:15年分先払いして5年目で解約した場合 15年分先払いして5年目で解約した場合も同じように計算を行います。 ある保険会社で15年分として一括で支払った保険料が118,000円、 そして、5年目に解約する場合の返戻率が67%と設定されています。 この場合、118,000円×67%=79,060円となり、79,060円が手元に戻ってくることになります。 まずは加入している保険会社に問い合わせて、返戻率がどれくらいなのかを問い合わせてみるのが確実です。 【払戻しの手順と火災保険の見直し】 ◆手続きは簡単 火災保険の解約手続きは、非常に簡単です。 契約している保険会社、もしくは加入の際に利用した保険代理店に問い合わせをし、解約の旨を伝えます。 その後、保険会社から解約手続きに必要となる書類が送られてくるので、記入して返送します。 書類が受理された後日、指定の口座に返戻金が振り込まれるという流れです。電話のみで解約し返戻金を受け取ることは難しいので、引っ越しや火災保険の乗り換えが決まったら、なるべく早く契約している保険会社に連絡をするようにしましょう。 ◆火災保険は定期的に見直そう 火災保険の契約は、10年単位の長期的な契約となるケースがほとんどです。 そのため、火災保険の契約時と現在の状況が大きく変わっていたり、より最適な保険のプランが出ていたりすることが多くあります。 万が一、火災保険を変更することになっても、契約内容によっては返金制度を利用し前払いした分を取り戻すことができます。 加入している火災保険の見直しを定期的に行い、適切な保険料を支払うようにしましょう。 ※2019年5月1日現在、2019年10月より火災保険料が上がることが、大手4社(東京海上・損保ジャパン・あいおいニッセイ・三井住友)から発表されています。上げ幅は5%〜10%と大きく、見直しは2019年9月までにするのがベストです。 月払い保険と解約時期に注意 月払いや掛け捨てタイプの保険に加入している場合は、解約返戻金を受け取ることができません。その代わり、掛け捨てタイプの保険料では、月あたりの支払いを少なくすることができます。 そのため、掛け捨て保険は戸建てやマンションを購入して、しばらく引っ越す予定がない場合は経済面でメリットがあるといえます。 しかし、掛け捨て保険では長期で支払いをすればするほど、解約時に返戻金が受けられないというリスクが高まるということは念頭に置いておく必要があるでしょう。 また、保険料は月単位で支払い計算をすることが多く、契約の日数が1ヶ月に満たない場合は返戻金を受け取ることができない場合があります。 そのため、月の途中に解約することによって、残りの日数分の支払いが無駄になってしまう可能性があることには注意が必要です。 【まとめ】 今まで支払った保険料を無駄にしないためにも、保険を解約するときのリスクについて理解しておくことが大切です。 火災保険の補償内容だけでなく、解約時のことも含めて、あなた自身に最適な保険を選ぶようにしましょう。

火災保険で追加を検討したい特約とは?

 日本は世界と比べると自然による災害が起こりやすいため、約80%の世帯が火災保険に加入しています。  しかし、火災保険に加入しているものの契約そのものや、特約などの補償内容を理解せずに申し込んでいる人が多く、いざというときに必要なオプションがないというケースも起こっています。  そこで、ここでは、火災保険に付帯できるオプションにフォーカスし、オプションの種類や検討中の人に おすすめのオプション、知っておきたいオプション追加時の注意点について解説します。 【火災保険の特約とは】 居住環境などに応じて自由に追加できるのがオプション(特約)です。 火災保険は、火事だけでなく落雷や風災、爆発などで生じた建物や家財の損害を補償する保険です。 基本の契約内容に含まれていない、必要な補償内容はオプション(特約)という形で契約に付帯することができます。 ただし、商品によって補償範囲は異なります。 商品Aに含まれていても、他社の商品Bには含まれておらず、オプション(特約)となっているケースがあるので注意が必要です。 ◆火災保険に追加できるオプションの種類 火災保険に付帯できるオプションは、大きく分けると2種類あります。 ・自然災害の損害を補償するもの ・日常生活の事故を補償するもの 「火災の損害を補償するもの」では、自然災害に関連する水災や地震などで生じる費用の補償といったオプションがあげられます。 「日常生活の事故を補償するもの」は、火災に関係のない部分の費用を補償してもらえるオプションです。 盗難や飛来・衝突といった破損など、日常生活で起こり得るさまざまな事故に対応したものがあります。 ◆火災保険の契約途中でもオプション追加は可能 火災保険は、契約時にある程度の補償内容を決めて申し込みをするのが一般的です。ただ、自然災害のニュースや地域のハザードマップなどを見直して必要に感じるオプションを追加しようと思うこともあるでしょう。 契約途中のオプション追加は、ほとんどの保険会社で認められているので、必要性を感じたオプションがあれば火災保険に追加しましょう。 【必要に応じて火災保険に付帯したいオプション】 加入できるオプション(特約)は保険会社によって異なりますが、保険会社で用意されていることが多い不測・突発的な事故に備えてつけておくと安心なオプションを紹介します。 ◆水災(水害)補償 洪水、土砂崩れ、高潮などで所定の損害を受けたときに補償してもらえるのが、火災保険の水災補償です。 ・水害の備えをしていない世帯が多い 内閣府の「保険・共済による災害への備えの促進に関する検討会 報告」によると、持ち家世帯で水災補償に加入している世帯は約66%となっており、約34%は未加入です。 ただ、台風だけでなく、異常気象による集中豪雨で洪水や土砂崩れといった水災が増えており、海沿いでは高潮による浸水被害も発生しています。 ハザードマップで浸水区域外となっている場合、水災補償の必要性を感じないかもしれませんが、家が山側の斜面に近い場合、 大規模な土砂崩れなどの被害にあう可能性があるため、大きな河川や山側に家が建っているのであれば水災補償は入れておくと安心です。 ◆破損・汚損損害等補償特約 小さな子どもやペットなどを買っている家庭におすすめなのが、破損・汚損損害等補償特約です。 ・大掃除でテレビを動かしたとき落として液晶部分を破損 ・子どもがボールを投げて窓ガラスを割った 上記のような、偶発的な小事故に対して補償が受けられます。 商品によって、家財もしくは建物のみとなっていることがあるので、申し込みの際は具体的な損害の対象を確認しましょう。 ◆新価実損払特約 被害を受けた建物や家財と同等のものを購入したり、復旧したりするのに必要な金額(再調達価額)を補償してくれるのが 新価実損払特約です。 物は年数を重ねると価値が下がります。 建物も使用年数に応じて価値が下がるため、時価額での補償の場合、同じ建物の再築や物の再購入が難しいです。 しかし、新価実損払特約の場合、時価額(現在の時点の評価額)ではなく、事故発生時点の評価で再調達に必要な金額を 補償してもらえるため、今の建物と同等程度の建物の再築や物の再購入に必要な費用に相当する保険金を受け取れます。 【火災保険のオプション追加時の注意点】 火災保険のオプションを追加するときは以下の2つのことに注意しましょう。 ◆他の保険に付帯する補償との重複 火災保険に付帯できるオプションの中には、自動車保険などで加入できるオプションがあります。 また、保険会社によって商品名が異なるだけということもあるので、契約の際は、既存の保険も横断的に 確認して申し込むようにしましょう。 ◆補償の手厚さと保険料の妥協点を見つける 考え得る損害に備えるのが保険ですが、補償内容が充実するほど、保険料のコストがかさみます。 そのため、家族と相談し、補償の手厚さと保険料の妥協点を見つけることがポイントとなります。 ・居住地域で起こり得る災害について調べることが大事 ハザードマップや竜巻分布図、災害をもたらした気象事例など、居住地域で起こり得る災害について調べて、 住宅環境からオプションの必要・不要を見極めるようにしましょう。 【まとめ】 火災保険には、基本契約に付帯できるさまざまなオプションが用意されています。 基本契約の内容と居住地域で起こり得る災害の可能性を確認して自分のニーズに合ったオプションを追加し、 不測の事態に備えましょう。